幼保無償化制度を利用するには(令和4年4月〜)
◎制度について
2019年10月より、保育の必要性があり、幼稚園や保育園、認可外保育施設などを利用する3歳から5歳までのこども及び、住民非課税世帯の0歳から2歳までのこどもは、保育料が無償になりました。この制度を利用する場合、自治体から<給付認定>を受ける必要があります。当園の幼児キッズクラスは、令和4年4月に認可外保育施設となりましたので、本制度を利用することができるようになります。
◎条件
当園の幼児キッズクラスは、令和4年4月より<認可外保育施設>となります。原則、どなたでも入園できますが、無償化制度を利用する場合は「保育の必要性がある」と自治体が認めた方に限られます。その際、有効なのは2号・3号ないし新2号・新3号となります(1号認定では、当園は無償化制度を利用できません)
詳細は鹿児島市ホームページ
幼児教育・保育の無償化 – 鹿児島市https://www.city.kagoshima.lg.jp › hoiku › youzikyoui…
◎無償化の対象となる費用
基本保育料、お預かり利用料(ただし、上限37,000円 ※3歳から5歳の場合)。その他、教材費、給食費、行事費等はご負担となります。
◎開始日と期間
認可外保育施設の場合、年少の学年になった4月1日から年長の学年の間、最長3年間(そのためには、年少になる前の3月31日までに認定を受けている必要があります)。または、個々人において給付認定の申請をし、2号・3号ないし新2号・新3号として自治体に認められた日から年長の学年の間(鹿児島市の場合、申請から認定までの手続きにかかる期間は、添付書類等に不備がなければ概ね1日で終了し、翌日から対象となるそうです)
◎還付の流れ
月謝を園へ全額支払う → 領収書を受け取る
自治体へ10日までに提出(領収書、還付支払用請求書、振込口座写し)
※数ヶ月まとめての手続きが可能。郵送可。2年間さかのぼり請求可(以降無効)
◎重要事項説明
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